中 国 一 般 情 報

今後の中国のお正月は何月何日?

日本で和年号、中国で西暦、台湾で民国暦?

中国は広いのに時差が日本より−1時間で統一されている?

中国人研究者を日本へ招聘したいが、法的手続きはどうすべきか?




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中国の農暦(旧暦)春節(元旦)



2002年2月12日
2003年2月1日
2004年1月22日
2005年2月9日
2006年1月29日
2007年2月18日
2008年2月7日
2009年1月26日





西暦(日本・中国・台湾)/和年号(日本)/民国暦(台湾)



2000年/平成12年/民国89年
2001年/平成13年/民国90年
2002年/平成14年/民国91年
2003年/平成15年/民国92年
2004年/平成16年/民国93年






日本と中国、台湾の時差



日本がお昼12時の時、中国は午前11時(日本より−1時間)、台湾も午前11時(同)。
なお、中国の西部にある新彊ウイグル自治区には「新彊時間」(非公式)があり、北京時間マイナス2時間となっています。





中国人研究者を日本へ招聘する場合には一般に以下2通りの方法があります



T.「在留資格認定証明書」を取得する
U.「短期商用」ビザを取得する
※以下では、「在留資格認定証明書」「短期商用」でも政府や大学などの研究機関に属する研究者のみを対象としています。商用(営利を伴うビジネ
 ス業務など)・親族訪問などの場合とは内容が異なりますのでご注意下さい。


T.「在留資格認定証明書」を取得する(通称「在資」という)
 ●大学などの研究機関が招聘する中国人研究者を、受入大学などが正式に「××研究員」「××教授」などの職種で招聘する場合、または滞在期
  間が3ヶ月以上3年以下になるような場合は、法務省の管轄する方法がある。
 ●申請過程
  @日本で準備する書類
   ・「在留資格認定証明書」の交付願い
    ※受入大学機関や受入教授個人(個人の場合は大学などの身分証明書の提示が必要)が予め日本国内で法務大臣(地方入国管理局など)
     宛てに同書の交付申請を行う(良く出来た見本はこちらからDLできます:書き方はこちら
   ・「在職証明書」(申請人の身分事項、役職、訪日目的、内容を記載した文書:見本
  ↓
  A:@の証明書が交付されたらコピーを手元に1部残し、在職証明書とともに中国研究者個人へ送付する
  ↓
  B:@・Aと併行して中国のビザを申請する個人が以下の書類を準備する
   ・パスポート
   ・「査証申請書」
    ※デジカメでの写真添付は認められないので注意
   ・「在職証明書」の原本およびコピー(計2部)
   ・「在留資格認定証明書」の原本およびコピー(計2部)
   ・「身分証(又は暫住証)」のコピー
   ・中国での「在職証明書」
    ※因私旅券以外の旅券をもって査証申請する場合で、口上書に添付する
    ※また、申請人名簿に所属や役職が明記されていれば、提出する必要はない(身分証に記載されている場合)
  ↓
  C:在中大使館・領事館にてBの書類を申請し、通常は5日目(〜2週間程度)で上陸許可がパスポートに押される
   ※なお、外務省ではなく法務省の発行する「在留資格認定証明書」は渡航の際には必ず原本を携帯し、入国審査では提示すること
 ●来日後の「外国人登録証明書」の申請
   滞在期間が3ヶ月を越える場合は、来日した本人が居住する市区役所の外国人登録担当窓口で通常の手続きを行わなければならない


U.「短期商用」ビザを取得する(通称「P方式」という)
 ●「短期商用」(90日以内)の申請は、次の目的による申請をいう
  ・文化交流、自治体交流、スポーツ交流等
  ・日本に短期間滞在して行う業務連絡、会議、宣伝、市場調査等
  ・いずれの場合においても、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行うことは認められない
  ・申請から発給まで5日から1ヶ月掛かる(通常、問題や各機関への問い合わせなどがない場合は5日から1週間)
  ・短期商用ビザの有効期間延長はできない
  ・過去に一度でもビザの発給が不許可になった場合は原則として6ヶ月間はビザを申請することができない
 ●申請過程
  @:日本側で準備する書類
   ・「招聘理由書」(指定用紙
   ・「滞在予定表」(指定用紙
   ・「身元保証書」(指定用紙
    ※招聘人が中央官庁課長以上や大学教授の場合は省略可
   ・「在職証明書」(申請人の身分事項、役職、訪日目的、内容を記載した文書:見本
   ・招聘機関にかんする資料
    ※招聘人代表者の在職証明書(大学教授に限る)
    ※大学教授個人間の招聘は、あくまで学術交流を目的としているので教授名個人による招聘とし、個人の在職証明書の提出により招聘機関
     として認められる
   ・交流の実体を証明する書類や大学等の招聘機関の概要を明かにする書類(概要説明書)等 ※任意
  ↓
  A:@と併行して中国のビザを申請する個人が以下の書類を準備する
   ・パスポート
   ・「査証申請書」
    ※事前に現地の大使館などへ要問い合わせ(指定用紙のため)
    ※また、デジカメでの写真添付は認められないので注意
   ・「在職証明書など上記書類」の原本およびコピー(計2部)
   ・「戸口簿」のコピー
   ・「身分証(又は暫住証)」のコピー
   ・中国での「在職証明書」
    ※因私旅券以外の旅券をもって査証申請する場合で、口上書に添付する
    ※また、申請人名簿に所属や役職が明記されていれば、提出する必要はない
  ↓
  B:@のコピー1部全てを手元に残し、原本とコピー1部を中国の申請人に送付する
  ↓
  C申請人が直接、もしくは中国国内にある代理申請機関(日本大使館などが指定する現地代行機関=××市国際交流服務中心や○○市因私出入境服務中心、△△市外事服務中心など)を通じて、日本大使館や領事館に査証発給を申請する


◎その他の留意事項
・来日される研究者の身分(在留資格)は、ビザなどを申請した際に記載した役職と同一になるかどうかは定かではない
 ⇒来日される研究者の方は、滞在中に営利を目的としていないが、受入機関や保証人個人などにより滞在中の必要経費が支払われるのが通常。この経費は、研究費や生活費などを含むものであるが、外務省はその大体の金額を試算して、それに見合った在留資格を交付する。従い、外務省を通じて在留資格が「教授」「研究」「文化交流」と処理される。ここで注意すべきは、「教授」「研究」で入国すると税金や国民健康保険などを受ける上で、滞在費が給与所得分とみなされ支払い金額が高くなる場合があること。しかしながら、「教授」「研究」は在留期限が最長3年なので、在留期限の更新をしないで済むメリットもある。また、いずれの場合も在留資格は入国管理局が決定するものなので、この指示に従い、以後の在留資格の変更もできないのが一般的である。
・また、上記以外の提出書類が必要な時もある
 ⇒例えば、教授職でも日本の大学との間で正式に雇用契約などを締結した場合は、以下の書類が別途必要となる。即ち、「就業」(技能、人文知識国際業務、技術、教授など)で来日する場合。
  資格証書および最終学歴卒業証書の公証書/経歴公証書(技能の場合)/日本側受入先との雇用契約書


◎「在留資格認定証明書」の問い合わせ先(入管)
  〔東京〕
   東京都千代田区大手町1-3-1大手町合同庁舎第1号館:(03)3286-5244〜8
  〔大阪〕
   大阪府大阪市中央区谷町2-1-17大阪第2法務合同庁舎内:(06)6941-0771〜5
  (詳しくは、外務省参照)


◎査証申請手続きや審査状況の問い合わせ先
  〔日本国内〕
   外務省領事移住部外国人課:03-6402-2618(平日10時〜12時、14時〜16時)
  〔中国国内〕
   在中国日本大使館:86-10-6410-6973(短期商用等)
   (管轄:北京市及び下記総領事館・出張駐在官事務所管轄地以外の全地域)
   在上海日本総領事館:86-21-6278-0788
   (管轄:上海市、江蘇省、安徽省、浙江省)
   在広州日本総領事館:86-20-8334-3009
   (管轄:広東省、福建省、海南省、広西壮族自治区)
   在瀋陽日本総領事館:86-24-2322-7490
   (管轄:遼寧省(大連市を除く)、黒龍江省、吉林省)
   在香港日本総領事館:852-2522-1184
   在重慶出張駐在官事務所:86-23-6373-3585
   (管轄:重慶市、四川省)
   在大連出張駐在官事務所:86-411-370-4077
   (管轄:大連市)


以上、資料:「外務省外国人課」、「在中国日本大使館」、「日本学術振興会」、「北海道大学国際交流」など



連絡用 E-Mail:yasugi@ac.fm
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